芦澤登記測量事務所

建物登記のご相談

建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます

建物登記のご相談

土地家屋調査士が扱う建物の登記(表題部)では、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

わたしたちが「建物」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。

建物登記の種類

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記は新築した時や、建物を建築したが登記していなかった場合にする登記です(新築後1ヶ月以内に行う義務があります)。
建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき
  • 未登記の建物を登記したい

建物表題変更登記

建物表題変更登記

表題部変更登記は種類、構造、床面積に変更が生じた場合に行います。更正登記は当初から誤っていた場合に修正する登記です。増築して面積を増やしたり、住宅から店舗にした時などに行います。また、別棟で離れや車庫を建築した場合にもこの登記を行います(変更は変更後1ヶ月以内に行う義務があります)。

  • 建物の屋根の材質を変更したとき
  • 附属建物(離れや車庫等)を建てたとき

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など