土地建物登記、測量に関するよくある質問FAQ
- 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
- 一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請することになります。
- 隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
- 複数の土地を一つの土地にまとめるには「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなどの制限があるので注意が必要です。
- 山林等を造成して宅地に変更したときに何か手続きが必要ですか?
- 山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときには1ヶ月以内に地目変更登記の申請をする必要があります。
- 建築確認済証の建物と現物の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできるでしょうか?
- 建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、登記することができます。また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。
- 27年前に建てた建物を今回登記したいのですが、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たりません。また、当時依頼した建築会社も倒産してありません。この場合、登記できるのでしょうか?
- 登記は可能です。建物表題登記を申請するには、誰に所有権があるのかを証明するため、所有権を証明する情報を添付しなければなりません。建築確認済証、工事完了引渡証明書以外のものとして建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等が所有権を証明するものとなりますので、これらを添付し申請することになります。
- 建築確認を主人名義で取りました。しかし、私も資金を出していることもあり、登記する際に共有名義にしたいのですが、可能ですか?
- 可能です。この場合、建築確認申請の際になぜ単独名義にしたのかという上申書を添付しなければなりません。上申書といっても難しくはありませんので、お気軽にご相談ください。
- 自分の土地にあるはずのない建物の登記記録(登記簿)があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
- 土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。建物滅失登記の申請人は建物の所有者になりますから、建物の所有者に頼んで建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申出をすることができます。
- 自分の土地の所在や面積について確認するにはどうしたらいいのですか?
- あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録(登記簿)は、あなたの不動産を管轄する法務局に備えてあります。地図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
- 登記所の図面にも信頼できるものと、信頼できないものとがあるというのは本当ですか?
- 登記所には、明治時代に作成したものと、最近の国土調査により作成したもの、区画整理により作成したもの等いろいろな図面が備えてあります。この中でも、明治時代に作成したものは精度に疑問があるものが多いと認識されています。
- 以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
- 境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂に埋もれたり、工事で無くなることもありますので日頃から管理する必要があります。境界標が見当たらず、探索のため付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認しましょう。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、隣地の方に立会っていただき、境界を確定した上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
- 所有地を測量したところ登記記録(登記簿)の面積と、実際の面積が違っています。どうしたらいいですか?
- 登記記録(登記簿)に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の面積)が異なる場合は、登記記録を実際の面積に合わせる「地積更正登記」を申請することができます。地積更正登記には隣地所有者の承諾が必要になります。
- 法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
- 法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。
- この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を新築した場合には、「建物表題登記」を申請します。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 2階建てに増築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。この場合も、増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を申請します。 この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の一部を取り壊した場合や、取り壊した建物が付属建物の場合は、「表題部変更登記」を申請することになります。
- 物置を新築しました。登記は必要ですか?
- 不動産登記法上、建物と認められるには、土地の定着物であること。屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。その目的とする用途に供し得る状態にあること。取引性を有すること。等の要件が必要になります。これを満たしていない場合、登記は不可能となります。